買戻権抹消登記で思い出したいろいろ 
Wednesday, July 27, 2011, 11:52 AM -  不動産登記
今回、買戻権の登記のある物件の決済にたずさわり、受験生の頃の知識をいろいろ思い出したので、以下にまとめてみました。
受験時代なら「そんなの常識だろう」と思うようなことも、けっこう忘れてるもんですね。


①買戻期間満了の日

例えば買戻期間が平成13年7月1日から10年間の場合、
初日不算入の原則により
起算日は平成13年7月2日、
応答日は平成23年7月2日となり、
応答日の前日である平成23年7月1日の24:00に買戻期間が満了します。

抹消登記の原因としては、期間満了の日の翌日である「平成23年7月2日買戻期間満了」となります。


②登記原因証明情報の添付は必要か?

買戻期間満了による買戻権抹消登記には、登記原因が登記簿上明らかなため、登記原因証明情報の添付を省略できるらしいですね。
今回は、買戻権者が登記原因証明情報を提供してくれたため、添付省略はせずに登記申請しましたが・・。


③敷地権化する前に土地持分・区分建物に登記された買戻権が敷地権化後どうなるか?

ちょっと迷いましたが、土地の買戻権は抹消されず残り、建物の買戻権に「建物のみに関する」付記登記がされる。したがって、土地と建物両方の買戻権抹消登記が必要でした。
抵当権等の場合は、敷地権化されるときに土地の抵当権は職権抹消され、建物の抵当権が敷地権にも及ぶ、ということになります。






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鯉の季節 
Thursday, April 21, 2011, 11:42 AM - 遊び
待望のプロ野球開幕から1週間ちょっとですが、
なんと我らが広島カープが6年ぶりの単独首位に!

若手投手陣ががんばり、守備ではハッスルプレイ、心配だった新外国人4番バッターにもついに長打と初打点が出るといういい流れで、引き分けを挟み5連勝と勢いに乗って参りました。

この勢いがどこまで続くかはわからないけど、元気なカープを見せてほしいと思います。

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やかん型電気ケトル Get!! 
Tuesday, January 25, 2011, 03:23 PM - 遊び
日ごろ昼食でお世話になっている日清食品のカップラーメンを食べて、やかん型電気ケトルが当たりました。



これでさらに充実したカップ麺ライフが送れそうです。
年賀状のお年玉は1枚も当たらなかったけど、今年はついてるかもしれない。


応募期間は2011年2月28日までなので、欲しい方は下記をご参照ください。
Dコースが、他の3商品よりマイナーな感じがして当たりやすいのでは?
と勝手に予想して応募したら当たっちゃいました。

 キャンペーン詳細はこちら → http://www.futomen.jp/index.html



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2011年 新年のご挨拶 
Friday, January 7, 2011, 11:23 AM - 司法書士
あけましておめでとうございます。

本年も、皆様に信頼される司法書士事務所を目指し、より一層精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。


お正月休みが終わり、やっと仕事するモードに切り替わってきましたが、明日からまた3連休です。

よし、来週から本気出す!  ということで、今日はまだのんびりやらせて頂きます。

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隣にビルが・・ 
Friday, December 3, 2010, 11:21 AM - 司法書士
隣に7階建てのビルが建つようです。
事務所の日当たりには影響ないのですが、玄関が暗くなってしまいそうで残念です。
もともと取り壊し前は玄関暗かったんで、従前に戻るだけなんですけど、なんとなくおしい・・。

不動産屋さんの建替えなのですが、所有権保存登記を申請させてくれないですかね。ついでに担保設定も。今度ダメ元で交渉してみようかな



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