岩崎司法書士事務所

個人再生


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継続的な収入のある見込みのある個人債務者を対象にして、破産をせずに総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続です。
破産とは異なり、マイホームを手放さずに債務整理ができることが特徴です。

司法書士報酬
262,500円

住宅資金特別条項利用の場合
315,000円

裁判所へ納める収入印紙、切手代、予納金(15万円もしくは20万円)が別途必要になります。
無料相談受付中!

TEL 03-6427-0342
平日 9時〜20時
土日のお電話も可能な限り対応いたします。

E-mail info@iwasaki-office.net
メールでのご相談は随時受け付けております。

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